「日韓交流おまつり2020 in Tokyo」興行事業者公募案内 | 19.12.27 |
○ | 事務局の設置及び運営 |
○ | イベントのスローガン及びロゴ(デザイン)制作 |
○ | 協賛金募集及び各種協力要請関連全般 |
○ | 実行委員会の管理及び会議開催 |
○ | イベント会場(駒沢オリンピック公園 中央広場 : 予約済み)の契約及び管理 |
○ | イベントの進行と運営計画樹立 |
○ | ボランティアの募集及び教育・管理 |
○ | 出演公演団の招請及び管理 |
○ | 常設ブース(韓食販売、各種体験コーナーなど)の管理 |
○ | 当日配布プログラムの制作 |
○ | K-POPシークレットコンサート観覧者募集業務全般 |
○ | 開会式招待業務全般 |
○ | 写真、映像などの記録 |
○ | 結果報告書の提出(冊子、Blu-rayなど) |
○ | 事務局の設置及び運営 |
○ | ご提出いただいた事業計画書(提案書)の内容は、主催側(日韓交流おまつり2020実行委員会・運営委員会)の許可なく変更することはできない。また、ご提出いただいた事業計画書は契約締結時の契約条件の一部として見なす。 |
○ | 事業計画書(提案書)の審査に際し必要な場合は、追加書類の提出を要求することもある。提出された追加書類も事業計画書(提案書)と同一の効力を持つ。 |
○ | 提出書類は、契約書に特別に明記する内容を除き、契約書に準ずる効力を持つと見なすため、慎重に作成。 |
○ | 事業計画書(提案書)の内容は客観的に立証できるものでなければならない。虚偽記載の発覚或いは立証要求に応えられない場合は評価対象から除外とし、事業者選定後に不正又は虚偽が発覚した際には、当方から損害賠償を請求できるとし、関連費用は応募者側が負担する。 |
○ | 応募に関する全ての費用(準備から発送、第2次審査の交通費など)は応募者の負担とし、提出された書類は一切返還しない。 |
○ | 事業遂行による生産物の所有権は、主催側(日韓交流おまつり2020実行委員会・運営委員会)に属するものとする。 |
○ | 予算は興行事業者の運営費(事業者に属する職員の人件費、事業者の諸経費)には一切使用することができない。 |
○ | 興行事業者選定後、当初の事業計画から著しい変更がある場合、当方は事業者選定及びその契約を取り消すことができる。 |
○ | 提出書類に不正又は虚偽事項が発見された場合、評価対象の除外とし、契約後に発見された場合、興業事業者選定及びその契約を取り消すことができる。 |
○ | 本公募及び事業遂行過程において主催側(日韓交流おまつり2020実行委員会・運営委員会)が提供する資料等は他の目的のために使用することはできず、これらに関する全ての責任は興行事業者が負うものとする。 |
○ | 興行事業者公募案内に記載された内容は最低限の事項のみを規定しており、その他の事項に関して問題が発生しないよう興行事業者が予め処置をとるとする。 |
○ | 興行事業者選定委員会の構成、審査基準、審査過程、審査結果について異議を提起することはできず、審査結果の詳細内容は公開しない。 |
○ | 選定の結果、事業遂行に適する事業者(事業計画書)がなかった場合は、事業者の選定を見送る。 |
○ | 本事業の概要、プログラム案及び本項目の要領に沿い作成。 |
○ | 上記項目にない事項でも本事業遂行に必要だと判断される内容などがある場合は自由に追加提案が可能。 |
○ | 詳細に作成することを原則とし、その根拠・参考となるような資料等は必ず添付する。専門的及び技術的な説明等で分量が多い場合は、別紙資料として作成。 |
○ | 作成内容を客観的に立証できる資料等も添付して提出可能。 |
○ | 不必要な記述などは極力避け、明瞭ではっきりとした形で作成し、用語についても不確実な用語や抽象的な表現(例:~することもあり得る、~かもしれない)は避ける。 |
区分 | 評価項目 | 配点 |
事業企画 | ○ 企画の創意性、当事業への理解度 ○ 事業計画の具体性, 適正性, 実現可能性 |
25 |
事業推進 | ○ 事業実績(類似事業の推進実績)及び遂行能力 ○ イベント運営及び管理計画の適正性と可能性 |
20 |
人力・組織管理 | ○ 人員配備計画及び現場運営人員の適正性 | 15 |
広報 | ○ 広報計画(コストパフォーマンスなど) | 15 |
収支 | ○ 協賛金募集計画 ○ 支出計画 |
25 |